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継続審議(けいぞくしんぎ)とは、議会会期中に議決されなかった案件を、次の会期で引き続き審議すること。日本の国会の委員会のように「審議」でなく「審査」の用語を用いる場合は「継続審査」と表現される。以下本稿では日本の国会・地方議会を例に述べる。 == 概説 == 会期不継続の原則のもと、会期中に議決されなかった案件は(一部の例外を除き)廃案となる。しかし、会期終了前に継続審議(日本の国会の場合は「閉会中審査」)を議決すれば、会期終了後も廃案とならず、次の会期でも審議・審査が継続となる。 日本の国会の場合、単に「次の国会(後会)への継続を認める議決」といった制度はなく、あくまで「今の国会の終了後つまり閉会中に継続して委員会で審査を行う」という議決の制度があるのみで、その閉会中審査の対象として認められた案件のうち「議案」及び「懲罰事犯の件」が国会法68条の規定により(結果として自動的に)後会で再び審議・審査の対象となる(継続する)という2段階の形式をとっているため、ある国会(前会)と後会の間には実際に審査を行ったかどうかにかかわらず「閉会中状態」となるための日数(最低1日)が必要となる。仮に、前会の最終日の翌日に後会が続けて召集された場合(間に閉会中の日がない場合)は、閉会中という状態を経ないため、前会で成立しなかった議案及び懲罰事犯の件は後会に継続せず原則としてすべて廃案となる。1日以上の「国会会期でない日」が間にあれば、仮にその「会期でない日」の期間中に一度も当該委員会の閉会中審査が行われなくとも、「閉会中という期間を経た」との要件を満たすため〔昭和44年07月27日・参議院社会労働委員会での参議院法制局長答弁 〕、その議案及び懲罰事犯の件は廃案とならず後会に継続されることになる。 国会法における審議・審査・調査等の対象区分では、大区分として「案件」があり、その細目として「議案」、「請願」、「国政に関する調査」、「懲罰事犯の件」〔国会法第68条本文における「案件」(未付託を含む最も広義の「案件」)には懲罰事犯の件も含まれるが、同法第47条第1項における「案件」は「付託された」という限定がついているため「懲罰事犯の件」は含まれない。懲罰事犯は同法では第15章という個別の章があり、第121条第1項において「懲罰委員会に付し審査させ」と直接、懲罰委員会という付託先、審査という会務を与えており、第47条第1項の「付託された案件」(より狭義の「案件」)に含めると二重規定になるためここでの「案件」には含まれず、続く同条第2項でも「案件」には含まないとの前提の上で「(懲罰事犯の件を含む。)」とすることで「閉会中審査の手続においては案件に含む」形をとっている。第28回国会までは懲罰事犯の件が第68条の適用を受けるかどうか解釈の争いがあったが、第29回国会召集時に関連条項を整備する改正法が施行された。〕等がある。法文上、第47条第2項の閉会中審査の対象は「議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)」となっているため、本会議での事前の議決さえあればあらゆる案件を閉会中に審査することが可能となってはいるが、そのうち第68条により自動的に「後会への継続」の対象とされるのは「議案」及び「懲罰事犯の件」に限られている〔ただし、議案の一種である「憲法改正原案」は、憲法審査会自体が会期中・閉会中を問わず開会できるものであるため、後会へ継続する。〕ため、たとえばそれに含まれない「国政に関する調査」や「請願」は「案件の一種」として閉会中審査の段階までは存続しそこで何らかの議了・採択に至れば後会の冒頭で提出される報告内容に記録として残るが、閉会中審査を尽くしても議了・採択に至らなかった場合は後会召集と同時に廃案となるなど、厳密には「閉会中審査」と「継続審査」の語義・対象には差異が存在する。 地方公共団体の議会(都道府県議会)においても、地方自治法に基づき、閉会中審査の制度が定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「継続審議」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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