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総合支所(そうごうししょ)とは、市区町村(本稿においては、市区町村を区別せずに「市」と表記する)に設置される出先機関のうち、本来の市区町村役場(本稿においては、市区町村役場を区別せずに「市役所」と表記する)とほぼ同等の権能を有することで、ほとんどの事務処理がその内部で完結しうる権能を有するものをいう。 「政令指定都市における区役所のようなもの」と説明される場合が多いが、区役所のような法定必置機関ではなく、市の条例に基づいて設置され、具体的な権能等もそれぞれの事務分掌規程等で定められるので、「総合支所」という統一的な定義が存在するわけではない。 それゆえ「総合支所」という名称も統一的なものではなく、市によっては「支所」「総合行政センター」等の名称を用いている例もある。 ちなみに、都道府県における同種の出先機関では「支庁」「地方振興局」等の名称が用いられることが多く、「総合支所」が用いられることはほとんどない。また、「支所」は「出先機関の、さらに出先機関」(例:○○保健所○○支所)で用いられる傾向にある。 == 概要 == 地方公共団体において、地方公務員が事務・事業を執行する事務所は、原則として1つのみであり、それは「市役所」「町役場」「県庁」等と呼ばれる。 これに対し、本来の市役所とは別の場所に、出先となる事務所を設置することが、地方自治法第155条で認められている。その際には、「○○支所設置条例」等の条例が必須である。ただし多くの場合、条例では設置場所及び管轄区域を定めるに留まり、具体的な権能や職責、支所内部の組織構成等は、別の「○○支所処務規則」等で定めるという構成を取っている。 多くの場合、「面積が広い」「人口が多い」「地理的に遠隔である」等の理由によって設置されているが、これについても具体的な統一基準はなく、すべて市の判断に任されている。そのため、「過去の市町村合併以前の、旧市町村の役場」をそのまま移行させている場合、同一市内における「支所の偏在」が問題化することも少なくない。 ところで、同法第156条では、特定の行政分野に関する出先機関の設置が定められている関係から、第155条の規定は「総合出先機関」に関する規定であるという解釈も成り立つが(逐条地方自治法-長野士郎著-第10次改訂新版)、「平成の大合併」が始まる前までの多くの市においては、「窓口応対業務を主とする出先機関」を「支所」とすることが大半であった。 そのこととの対比もあって、首長に属する権限の全般にわたって分掌する総合出先機関のことを、多くの「支所」と区別するため、特に「総合支所」と称するようになったと思われる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「総合支所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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