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総合海洋政策本部(そうごうかいようたいさくほんぶ)は、日本における政府機関のひとつ。平成19年に成立した海洋基本法に基づき、内閣総理大臣を本部長として海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進する機関として設置された。事務局は内閣官房。 ==総合海洋政策本部の概要== 総合海洋政策本部は、海洋基本法第29条においてその設置を定められ、第30条でその事務、第31条、32条、33条、34条において本部長、副本部長以下構成員について規定されている。 *海洋基本計画の案の作成及び実施の推進に関する事務 *関係行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関する事務 *その他、海洋に関する重要施策の企画、立案、総合調整に関する事務 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「総合海洋政策本部」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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