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総合無線通信士(そうごうむせんつうしんし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1号に規定するものである。 総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は"Radio Operator for General Services"。 ==概要== 電波法第40条第1号のイからハにより第一級(一総通)、第二級(二総通)、第三級(三総通)の3種に細分される。( )内は略称である。 従前の第一級無線通信士(略称は一通)は一総通、第二級無線通信士(同 二通)は二総通、第三級無線通信士(同 三通)は三総通とみなされる。 *新制度と旧制度の資格者とを区別するために略称も区別する。(一通と一総通・二通と二総通・三通と三総通の各々を総称して「一通・二通・三通」と呼ぶ人もいる。) 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に準拠した資格であり、免許証には、次のように日本語および英語で記載される。 *一総通は『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する無線通信士一般証明書・第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当する。』 *二総通は『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する第二級無線電信通信士証明書・制限無線通信士証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当する。』 *三総通は『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該当する。』 *制定当初から平成8年(1996年)12月までは次のとおり記載されていた。〔平成8年郵政省令第77号による無線従事者規則改正の平成9年1月1日施行〕 *一総通は『この免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線通信士一般証明書及び航空移動業務に関する第二級無線電信通信士証明書に該当し、かつ、この免許証の名義人は、同規則に規定する航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格したものであることを証明する。』 *二総通は『この免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第二級無線電信通信士証明書に該当し、かつ、この免許証の名義人は、同規則に規定する航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格したものであることを証明する。』 *三総通は『この免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該当することを証明する。』 参考 第一級無線通信士のうち、昭和58年(1983年)3月31日以前の国家試験の合格者または電気通信術の合格者は 〔昭和57年郵政省令第40号による無線従事者国家試験及び免許規則改正の昭和58年4月1日施行〕 *『第一級無線電子証明書』のところが『第一級無線電子証明書及び第一級無線電信通信士』とされる。 *平成8年12月までは『無線通信士一般証明書及び航空移動業務に関する第二級無線電信通信士証明書』が『無線通信士一般証明書及び第一級無線電信通信士』とされた。 *再交付を受けても従前の内容が記載される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「総合無線通信士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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