|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 総 : [そう] 1. (n,pref) whole 2. all 3. general 4. gross ・ 総括 : [そうかつ] 1. (n,vs) synthesis 2. recap 3. generalize 4. generalise ・ 安全 : [あんぜん] 1. (adj-na,n) safety 2. security ・ 全 : [ぜん] 1. (n,pref) all 2. whole 3. entire 4. complete 5. overall 6. pan ・ 衛生 : [えいせい] 【名詞】 1. health 2. hygiene 3. sanitation 4. medical ・ 衛生管理 : [えいせいかんり] (n) hygiene management ・ 生 : [せい, なま] 1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed ・ 管理 : [かんり] 1. (n,vs) control 2. management (e.g., of a business) ・ 管理者 : [かんりしゃ] 【名詞】 1. (1) manager 2. landlord 3. warden 4. superintendent 5. supervisor 6. (2) root (user) ・ 理 : [り] 【名詞】 1. reason ・ 者 : [もの] 【名詞】 1. person
衛生管理者(えいせいかんりしゃ、)とは、労働安全衛生法において定められている、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許等、資格を有する者からの選任が義務付けられている。 ==歴史== 事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足した。1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定された。 以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断、作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景をもとに、何度か規定が改定され、現在に至っている。 * 1966年:旧・労働安全衛生規則の改正が行われ、衛生工学衛生管理者が創設された。また、一定の事業場において、衛生管理者の少なくとも1人を専任とすべきとされ、現在でも踏襲されている。 * 1972年:労働安全衛生法、新・労働安全衛生規則、衛生管理者規程の制定により、法的な位置付けや職務が明確化された。免許試験制度の規定、受験資格の引上げなどが行われた。 * 1988年:労働安全衛生法の一部改正が行われ、免許の業種別区分の新設などが行われた。また、職務に関する能力を向上するための教育、講習などの実施が盛り込まれた。 * 1989年:衛生管理者免許が第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許に分化された。衛生管理者免許を取得していた者は、第一種衛生管理者免許を受けたものとみなされた。 * 1997年:衛生工学衛生管理者免許を受けられる者の範囲の拡大、労働衛生コンサルタント等への講習科目の一部免除などが規定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「衛生管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|