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独立行政法人緑資源機構法(どくりつぎゅせいほうじんみどりしげんきこうほう)は、独立行政法人緑資源機構(現・森林農地整備センター)の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。 2008年3月31日、本法を廃止する独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律が成立し翌日に施行。本法律は廃止された。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第5条) *第二章 役員及び職員(第6条―第10条) *第三章 業務(第11条―第28条) *第四章 財務及び会計(第29条―第32条) *第四章 雑則(第33条―第37条) *第五章 罰則(第38条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「独立行政法人緑資源機構法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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