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繰り下げ投票(くりさげとうひょう)(法令用語としては繰延投票(くりのべとうひょう)が正式である)とは選挙または国民投票において特殊要因により実施地域の一部で規定の投票期日よりも延期して特別な投票日を設定すること。元々予定されている投票日より後に投票するための措置である。 ==概要== 天災その他避けることのできない事故が起こった場合は、公職選挙法第57条または日本国憲法の改正手続に関する法律第71条に基づき、選挙または投票の執行を通常の規定よりも遅らせて実施することができる。これは地震などの災害により復旧作業が優先されるための措置である。 国政選挙では1965年参議選における熊本県の坂本村の一部および五木村〔1965年(昭和40年)7月3日中央選挙管理会告示第8号「参議院全国選出議員選挙における選挙運動に関して追加して支出することのできる金額を定めた件」〕、ならびに1974年参院選における三重県の伊勢市の一部および御薗村〔1974年(昭和49年)7月9日中央選挙管理会告示第10号「参議院全国選出議員選挙における選挙運動に関して追加して支出することのできる金額を定める件」〕が豪雨に見舞われたことで、投票が翌週に持ち越された例がある〔首相「菅降ろし」に解散で対抗? 被災地の選挙ボイコットで衆院大量欠員も 産経新聞 2011年5月7日〕。 地方選挙では1995年1月17日の阪神・淡路大震災により統一地方選挙の一環として同年4月9日に行われる予定であった兵庫県議会議員選挙が6月11日に延期された事例が挙げられる。このため1995年の選挙で選出された兵庫県議会議員の任期は1999年6月10日までとなり、本来であれば統一地方選挙の対象(3月1日から5月31日までの間に任期満了となる選挙)から外れるが、6月1日から6月10日までの間に任期満了となる選挙も統一地方選挙の対象に加えられたため、1999年には従来通り統一地方選挙に併せて4月に県議選が実施された。 2009年のインフルエンザ流行の際に、パンデミックによって集会や人の移動を厳しく制限する必要が発生した場合、同法適用による任期満了以降への衆院選先送りも視野にした対応の検討も入っていた〔産経新聞 2009年5月1日記事 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「繰り下げ投票」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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