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罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。 ==概要== 罪刑法定主義と邦訳されるこの概念はローマ法に原典をもつものではなく、近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者フォイエルバッハにより1801年に提唱されたものである〔「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)PDF-P.3,P.9〕。この原則の淵源は1215年のマグナ・カルタに遡るとされ、そこで謳われた法定手続の保証が英国で再三確認されたのち米国に渡り、1776年ヴァージニア州権利章典8条に、1788年合衆国連邦憲法に、また欧州に戻り1789年フランス革命人権宣言8条がこれを宣言し1791年のフランス憲法に盛り込まれ、以来ほぼ全ヨーロッパ諸国の刑法に採用されることで罪刑法定主義は「近代刑法の大原則」として承認されるに至ったとされる〔「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)PDF-P.9,10〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「罪刑法定主義」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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