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【名詞】 1. compulsory education =========================== ・ 義 : [ぎ] 【名詞】 1. justice 2. righteousness 3. morality 4. honour 5. honor ・ 義務 : [ぎむ] 【名詞】 1. duty 2. obligation 3. responsibility ・ 義務教育 : [ぎむきょういく] 【名詞】 1. compulsory education ・ 教育 : [きょういく] 1. (n,adj-no,vs) training 2. education
義務教育(ぎむきょういく, Compulsory education)とは国・政府(中央政府・地方政府)、人(国民・保護者など)などが子供に受けさせなければならない教育のことである。義務教育の制度は、多くの国において普及している制度であるものの、国ごとに制度の仕組みは異なる。 世界人権宣言、及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(通称「国際人権A規約」)では、以下に初等教育レベルの義務教育の権利・義務を定められている。 学齢(グレード)と関係が深い概念なので、より深く理解するには「学齢」の項目も参照のこと。 ==歴史== 学校制度がまだ存在しない古代から現代の義務教育制度に通ずる社会制度は存在した。古くはスパルタにおける7歳から30歳の男性に対しての義務的な教育制度が存在し、自由民に対する文武両道の教育が行われていた。また、シャルルマーニュは802年に貴族の子弟に限定されない義務教育令を公布した。 中世になると、ルター派の諸国では民衆に対する教育に力を入れ始めたが、中でも、ドイツのゴータ公国のエルンスト敬虔公が1642年に公布したゴータ教育令は、現代の教育法規と同様に、授業時間、学級編成、教科書などの細密な規定がなされている点でかなり先進的なものであった。ゴータ教育令では義務教育の終了は「12歳を超えるか、文字が読めるようになるまで」と定められており、必ずしも一定年齢までの在学を義務付けていないという点で終了基準は課程主義(前述)と年齢主義の併用であったといえる。こういった教育制度はプロイセンのフリードリヒ2世の時代まで主流であったが、基本的には下層階級の救済という目的は薄かった。 産業革命期になると、労働者階級の年少児童が工場などでの労働力として使われるようになり、劣悪な環境におかれることになった。イギリスでは19世紀前半には工場法などによって年少者の工場雇用を禁止し、19世紀後半には義務教育制度が施行されるようになった。アメリカ合衆国ではマサチューセッツ州が1852年に最初の義務教育法を制定した。ただし、これは親が貧困のために子を就学させないことを許容しているものであったため、義務教育制度の本来の対象であるはずの貧困層を救済できないものであるという批判もある。 20世紀初頭のアメリカにおいては、一部の州で「義務就学年限は14歳までだが、読み書きができない場合は16歳まで」とする課程主義と年齢主義を併用した終了規定を設けていた〔米国での初等・中等教育の垂直的編制における一般教育と職業教育との関連問題 31ページ 2010年8月1日閲覧。〕が、現在では全て年齢主義での規定になっていると思われる(ただし特別支援教育の義務教育年限は20歳~21歳までとなっている)。 第二次世界大戦後、先進国ではもはや年少者が工場での労働力に用いられるようなことは過去のものとなっており、積極的な「児童のための教育」の考え方が強くなった。もはや、「教育を受ける義務」ではなく、「教育を受ける権利」としての考え方に転換しているため、「義務教育制度」は「教育普遍化制度」と改称すべきだとの意見もある〔桑原敏明・真野宮雄『教育権と教育制度』、第一法規出版〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「義務教育」の詳細全文を読む
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