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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうそちにかんするほうりつ)は、日本の法律。 ==概要== 教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的としている。 文部科学大臣は教科用図書発行者について、基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができ、教科用図書発行者が報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合は3万円以下の罰金に処せられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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