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義務教育費国庫負担(ぎむきょういくひこっこふたん)とは、日本の教育において、義務教育諸学校の設置者である地方公共団体に対し、教育の機会均等を図る目的から、国が義務教育諸経費の一部を負担することをいう。 ==義務教育諸学校== 日本国憲法第26条は無償による義務教育の実施を定めており、義務教育費国庫負担制度は、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的としている。 国庫負担の対象となる義務教育諸学校とは、学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)の小学部及び中学部をいう。市町村は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒を就学させるに必要な小学校及び中学校を設置する義務があり(学校教育法第38条、第49条)、都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、身体障害者等を就学させるに必要な特別支援学校を設置する義務を有する(同法第80条)。 また、本来は市町村が市町村立学校の教職員の給与費を負担すべきところ、優秀な教職員の安定的な確保と、広域人事による適正な教職員配置のため、都道府県が基本的に全額を負担している(市町村立学校職員給与負担法第1条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「義務教育費国庫負担」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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