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職務専念義務(しょくむせんねんぎむ)とは、公務員の持つ義務のうち、自らの職務に専念しなければならないという義務のことをさす。 == 概要 == 国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定される。さらに国家公務員法第101条第1項前段では、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」、地方公務員法第35条では「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とそれぞれ規定されており、勤務時間中の職務専念義務は明記されている。 また特別職公務員においても自衛隊法第60条では「隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない」と規定され、勤務時間中の職務専念義務が明記されている。また、外務公務員法及び裁判所職員臨時措置法の国家公務員法を準用する規定により、外務職員及び裁判所職員にも職務専念義務が規定されている。 なお、法令または条例に特別な定めがある場合は、職務専念義務が免除されることがある(職務専念義務免除、=職専免又は職免)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職務専念義務」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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