|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 職 : [しょしき, しょく] 1. (n,n-suf) employment ・ 職務 : [しょくむ] 【名詞】 1. professional duties ・ 発 : [はつ] 1. (n,suf) (1) departure 2. (2) beginning 3. (3) issued by (e.g., document) 4. (4) counter for gunshots ・ 発明 : [はつめい] 1. (n,vs) invention
職務発明(しょくむはつめい)とは、「従業者等」(会社の従業員など)が職務上行った発明のことであり、「使用者等」(会社など)は職務発明を発明者である従業員から承継することを勤務規定などによってあらかじめ定めておくことができる(特許法35条2項の反対解釈)。会社が従業員から職務発明を承継した場合、会社は相当の対価を従業者に支払わなければならない(特許法35条3項)。この規定に基づいて会社に対して200億円の支払いを命じる判決がでたこともあり〔東京地裁平成16年1月30日判決「青色発光ダイオード事件」、その後高裁で和解。詳しくは後述〕、社会的にも職務発明が注目されるようになった。 2015年3月13日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。法案では、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき、その特許を受ける権利は原始的に使用者等に帰属する〔経済産業省 「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました 平成27年3月13日(金)〕。報道されている要件「従業員との合意で社内規則や契約方法を決めたケースに限り」は明記されていない〔日経新聞電子版 職務発明の特許の会社帰属、社員の合意条件 法改正最終案 2015/3/9 2:00〕。35条「相当の対価」を決定する手続については経済産業大臣が手続指針を定める〔。 == 職務発明の要件(特許法35条1項) == *「使用者等」(使用者、法人、国、地方公共団体)の「従業者等」(従業者、法人の役員、国家公務員、地方公務員)が行った発明であること。 * 発明が使用者等の業務範囲に属し、かつ、発明が従業者等の現在又は過去の職務に属すること。 : 使用者等の業務範囲に属さない発明は自由発明という。また、使用者の業務範囲には属するが、従業者等の現在又は過去の職務に属さない発明は業務発明という。 : たとえば、自動車の製造、販売を行う会社の従業員が「おいしい冷凍枝豆」を発明した場合には自由発明である。また、自動車の製造、販売を行う会社の営業職員が「自動車用エンジン」の発明をした場合には業務発明となる。自由発明および業務発明について予約承継することはできず、そのような契約、勤務規則等は無効である(特許法35条2項)。 なお、特許法35条は実用新案法、意匠法において準用されている(実用新案法11条3項、意匠法15条3項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職務発明」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|