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職員団体(しょくいんだんたい)とは、公務員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。公務員版の労働組合であるが、労働組合法の適用を受けず、公務員法制上は「職員団体」と称する。民間の労働組合と比較すると、団体協約(労働協約)の締結権が否定され、争議権が否定されていることに違いがあり、その代償措置として人事院、人事委員会又は公平委員会による救済が得られる点が異なる。 国家公務員のうち警察職員、海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員、及び地方公務員のうち警察職員、消防職員は組織・加入できない(国家公務員法第108条の2第5項、地方公務員法第52条第5項)。また、行政執行法人、国有林野事業の職員、公営企業職員、特定地方独立行政法人の職員は労働組合を結成することができる。 == 法的根拠 == *国家公務員法第108条の2以下 *地方公務員法第52条以下 *教育公務員特例法 ''以下の記述は特に記載のない限り地方公務員を対象とした記述であるが、国家公務員についてもおおむねこれに準ずる規定が設けられている'' 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職員団体」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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