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職業安定法(しょくぎょうあんていほう、昭和22年11月30日法律第141号)は、公共職業安定所やその他の職業安定機関が関係行政庁、関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等の適正な運営を確保すること等により、各人の能力に適合する職業に就く機会を与え、また産業に必要な労働力を充足することで、職業の安定を図り、経済と社会の発展に寄与することを目的とする法律である(1条参照)。 本法を補足するものとして、職業安定法施行規則がある。 == 構成 == * 第1章 - 総則(第1条 - 第5条) :共通の原則について定めている。第5条は、第5条の7まであるので注意が必要である。 * 第2章 - 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導(第6条 - 第29条) :ハローワーク等について定めている。 * 第3章 - 職業安定機関以外の者の行う職業紹介(第30条 - 第35条) :無料職業紹介事業者および有料職業紹介事業者について定めている。 * 第3章の2 - 労働者の募集(第36条 - 第43条) :委託募集について定めている。いわゆる採用業務の外部委託等に関する届出制を定めている。 :また、従業員に報酬を与えて採用活動を行うことについての規制が定められている。 * 第3章の3 - 労働者供給事業(第44条 - 第47条) :労働者供給事業について定めている。 * 第4章 - 雑則(第48条 - 第62条) * 第5章 - 罰則(第63条 - 第67条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職業安定法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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