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職業能力開発校(しょくぎょうのうりょくかいはつこう)とは、普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設であり、公共職業能力開発施設の一つである。職業能力開発促進法の第15条の6第1項1号において規定されている。 == 設置者 == 都道府県は、職業能力開発校を設置しなければならない。市町村は、設置することができる。国や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、設置しない。 一方、厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県から認定された事業主等は、認定職業訓練による職業訓練施設として設置できる。この場合、公共職業能力開発施設の名称の使用制限〔職業能力開発促進法第17条において、公共職業能力開発施設でないものは、その名称中に職業能力開発校の名称を含めることはできないと規定されている。〕の例外として、職業能力開発校という名称の使用が許されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職業能力開発校」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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