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職業能力開発促進法(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう、昭和44年7月18日法律第64号)は、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条) == 沿革 == * 1958年 - 「職業訓練法(昭和33年5月2日法律第133号)」(旧職業訓練法)が5月2日に公布され、7月1日から施行された。 * 1969年 - 「職業訓練法(昭和44年7月18日法律第64号)」(昭和44年制定職業訓練法)が7月18日に公布され、一部施行された後、10月1日から全面的に施行された。これに伴い、旧職業訓練法は廃止された。 * 1985年 - 「職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年6月8日法律第56号)」が6月8日に公布され、一部施行された後、10月1日から全面的に施行された。これにより、題名が「職業能力開発促進法」と改められた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職業能力開発促進法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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