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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつ、平成3年5月15日法律第76号)は、日本の法律である。1992年(平成4年)4月1日に施行された。略称は育児介護休業法。 == 概要 == 目的は、以下にある(1条)。 * 育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度の設置 * 子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置の規定 * 子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置・雇用の継続・再就職の促進 * これらの者の職業生活と家庭生活との両立への寄与・福祉の増進 * 経済及び社会の発展 育児休暇などを取得しやすくすることによる少子化対策にもあるとされる。 同法3条では、「基本理念」として次の2項を置き、休業取得と円滑な業務復帰の調整を図る。 また、同法5条は、本法の対象となる労働者について、育児休業を権利とした。そこで、労働者が使用者に対して育児休業を申し出た場合、使用者は、原則、認めなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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