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臨時会(りんじかい)は、会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。 なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。地方議会#招集、会期を参照。 == 概説 == 必要に応じて国会が活動できる可能性を認める必要があるため常会とは別に臨時会が認められている〔樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、106頁〕。 日本国憲法第53条は前段で内閣は国会の臨時会の召集を決定することができるとして内閣の職権による臨時会について定める一方、後段ではいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなければならないとして国会側の要求に基づく臨時会について定める〔佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、711頁〕。議員による要求の要件を「総議員の4分の1」としている理由は、議院における一定数以上の少数派意見を尊重する趣旨であるが、参議院では野党側が多数の場合もあり、このようなことから参議院においては少数派に限らず参議院の意思に基づいて臨時会召集の要求を認めるという意味もある〔〔伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、452頁〕〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「臨時会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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