|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 臨時 : [りんじ] 【名詞】 1. temporary 2. special 3. extraordinary ・ 時 : [とき] 1. (n-adv,n) (1) time 2. hour 3. (2) occasion 4. moment ・ 台 : [だい] 1. (n,n-suf) (1) stand 2. rack 3. table 4. (2) support 5. (3) belt 6. (4) counter for machines, incl. vehicles ・ 台湾 : [たいわん] 【名詞】 1. Taiwan ・ 湾 : [わん] 1. (n,n-suf) bay 2. gulf 3. inlet ・ 旧 : [きゅう] 1. (n,pref) ex- ・ 旧慣 : [きゅうかん] (n) old customs ・ 調 : [ちょう] 【名詞】 1. (1) pitch 2. tone 3. (2) time 4. tempo ・ 調査 : [ちょうさ] 1. (n,vs) investigation 2. examination 3. inquiry 4. enquiry 5. survey ・ 会 : [かい] 1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club
臨時台湾旧慣調査会(りんじたいわんきゅうかんちょうさかい)とは、日本による台湾統治下時代に台湾における法制および農工商経済に関する旧慣習を調査するために1901年(明治34年)台湾総督府内に置かれた特別機関である〔吉川弘文館 明治時代大辞典第3巻 865ページ〕。 == 設置の背景 == 日本による台湾支配の確立の過程で、台湾総督府は、土地調査、臨時台湾戸口調査、臨時台湾旧慣調査という三つの大きな調査事業を行っている。これは土地関係を把握し、その上にいる人間の属性を把握し、そしてその人が取り結ぶ社会関係を把握する三点セットの調査であって、総督府の以降の施策の基礎となった〔「岩波講座『帝国』日本の学知(第6巻)地域研究としてのアジア」所収、佐藤正広「調査統計の系譜-植民地における統計調査システム」〕。このうち臨時台湾旧慣調査の概要は以下のとおりである。日本による台湾の領有の初期、土地台帳と名寄帳の作成が行われたが、その過程で土地に関する法慣行の実態を調査する必要が痛感された。そこで、総督府民政長官後藤新平は、1900年(明治33年)京都帝国大学法学部教授岡松参太郎にその調査を委嘱した。 これをきっかけに、内地とは異なる台湾独自の立法の基礎をつくるために本調査会が1901年(明治34年)4月に発足した。同年10月には、臨時台湾旧慣調査会規則(勅令第196号)が公布された〔平凡社 アジア歴史辞典第10巻(1960年)323ページ〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「臨時台湾旧慣調査会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|