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臨時通貨法(りんじつうかほう)は、「貨幣法」(明治30年法律第16号)で規定されている貨幣に代わり、臨時補助貨幣を発行する根拠となった日本の法律である。「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)施行に伴い廃止された。 == 概要 == 1937年(昭和12年)に勃発した支那事変(日中戦争)の影響により、補助貨幣の材料でもある軍需用金属(ニッケル、銅など)の需要が増加した。またニッケルはその大部分を輸入に頼っていたため、これらの金属の使用を差し控えて、日本国内で豊富に産出される、または調達の容易な金属で代替した「臨時補助貨幣」を製造することとした。 1938年(昭和13年)6月に、支那事変終了後一年までの時限立法として施行されたが、1942年(昭和17年)2月には、大東亜戦争(太平洋戦争)終了後一年まで期限を延長し、戦争終了後の1946年(昭和21年)には「必要ある時」から「当分の内」に改めるとともに、期限を規定していた附則第二項が削除された。 この法律により、帝国議会による貨幣法の改正を経ずに、時局の推移に応じて貨幣法で規定された「貨幣」以外の「臨時補助貨幣」を発行する事が可能となり、それを容易にするために、素材、品位、量目及び形式は勅令で定められた。このため、戦時中は貨幣用資材調達の都合に合わせて様々な素材の臨時補助貨幣が発行された。また、臨時補助貨幣以外に五十銭の小額紙幣を発行し、貴金属である銀を使用した五十銭銀貨の回収が進められた。第二次世界大戦後は貨幣法が有名無実化し、国会による臨時通貨法の改正により臨時補助貨幣の額面の追加が行われ、その形式は政令で定められた。 なお、貨幣法の改正を行わずに臨時通貨法の改正による臨時補助貨幣の額面の追加を行う理由として、1946年(昭和21年)7月6日の貴族院「臨時通貨法の一部を改正する法律案特別委員会」において、素材の需給状況から貨幣法による補助貨幣の製造発行が当分困難であり、貨幣法の改正では金貨の問題があって手がつけられず、臨時補助貨幣及び小額紙幣の発行を継続する必要がある旨を、当時の大蔵大臣石橋湛山が発言している。 1988年(昭和63年)4月の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)施行により、臨時通貨法を含む貨幣法等の通貨関係法律がまとめて廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「臨時通貨法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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