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自分仕置令(じぶんしおきれい)とは、元禄10年(1697年)6月に江戸幕府が定めた法令で、藩が独自に刑事罰(仕置)を与えられる範疇を定めたもの。 == 概要 == 主に *大名の領内・家中(家臣・領民)の範囲に留まる事件(「一領一家中かぎり」)については、謀叛・放火などの最も重い罪に対する裁判・処罰権は大名が保持しており、その判断によって磔・火刑などの極刑を科すること(自分仕置)も許される。 *他領の家臣・領民が加害者・被害者となった事件(「他領他支配引合」)については大名の裁判・刑罰権は認められず、必ず老中に届け出て幕府において裁判・処分を行うこと(事件の移管手続を「奉行所吟味願」と称する)。 *大名の裁判・処罰(自分仕置)に関する規定を定める場合には、幕府の法令を基準とすること。 *幕府の法令に準じて遠島に相当する刑罰を設定する場合、内陸地に存在して罪人を送る島が無い場合などには、永牢や親類預などによって代替すること。 などであった。 当時は生類憐れみの令が適用されていたために、同法の適用が各藩に求められていたが、同法廃止により公事方御定書によってこの規定は削除された。また、博奕の横行に対する対策として寛政6年(1794年)に「他領他支配引合」に相当する博奕事件については幕府への届出を免除してそれぞれの藩で自分仕置を認めた。 原則として当事者の支配関係の認定は当事者の現在の居住地ではなく、どの領主の人別帳に登録されているかによる。また、他領出身者であっても欠落などによって人別帳から抹殺された「無宿人」に関しては、事件が発生した領内の領民とみなして自分仕置の対象とすることが認められていた。 だが、元来自分仕置の範疇はそれぞれの藩の家格に準じるという慣習法があり、幕府の自分仕置令の公布もこうした慣習の打破の一環にあったにも関わらず、実際には自分仕置に相当する重罪人の処分に対して幕府に伺いを立てる小藩や逆に自分仕置の対象でない罪人まで勝手に処分を行う大藩などが存在し続けた。また、幕府に届け出る手間を省くために「他領他支配引合」の場合に対象となる相手の所属する藩・領主と交渉を行って自分仕置を行う許可を得る事が行われ、幕府の訴訟業務の増大を危惧する幕府もこれを黙認した。また、幕府の法令に準じると言っても、形だけに留まり実際には幕府が認めないような残虐な刑が課されたりする藩も存在した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自分仕置令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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