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自判[じはん]
自判(じはん)とは、上訴した裁判所が原審の判決を不当として取消または破棄して判決すること。取消自判と破棄自判の2種類がある。 == 取消自判 == 民事訴訟の控訴審判決で第一審判決を取り消し、改めて判決を行うこと。民事訴訟は第一審・第二審とも事実審であるため、取消自判が原則である。第一審判決が不当な場合は判決を取り消し(民事訴訟法第305条)、第一審の判決手続きが違法である場合も判決を取り消さなければならない(同306条)。取り消された場合、裁判所の判断がなくなるため、自判をする必要がある(ただし、事件についてさらに審理を行う必要がある場合は第一審に差し戻すことができる。同第308条1項)。第一審の判決が訴え却下の場合は第一審に差し戻さなければならないが、事件につきさらに弁論をする必要がない場合は自判できる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自判」の詳細全文を読む
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