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自動船舶識別装置(じどうせんぱくしきべつそうち)(英:''Automatic Identification System'', AIS)は、国際VHFを利用した、船舶を自動識別する装置である。 == 概要 == 識別符号、船名、位置、針路、速力、目的地などのデータを発信するVHF帯デジタル無線機器で、対応ソフトウェアがあれば受信したデータを電子海図上やレーダー画面上に表示することができる。2008年(平成20年)7月1日以降、後述する要件を満たす全ての船舶に搭載が義務化されている。 2002年、テロリズムへの対処を目的として、国際海事機関(IMO)の主導によりSOLAS条約(海上人命安全条約)が改正され、この改正条文中に自動船舶識別装置の設置に関する事項も盛り込まれた。同条約は2004年7月1日に発効した。日本国内の根拠法は「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」となる(海洋白書2006, p93)。 識別符号は海上移動業務識別コード(MMSI)で送信される。 船舶局のAIS装置は、PHSのTDMA方式とほぼ同じSOTDMAと呼ばれる時分割多重方式を用いて、自局の船名、MMSIコード、船種、船位、針路、速度、仕向地、積載物等を周辺船舶や陸上局に向け自動的に送信する。 船舶局以外には陸上局、航空機などが航行支援等の為に気象情報や航海警報を送信している。 利用周波数はCH87B 161.975MHz,CH88B 162.025MHz の2波である。2009年(平成21年)10月4日まで世界で唯一東京湾でのみ地域周波数 CH79B 161.575MHz,CH85B 161.875MHzの2波を利用していた。 主目的はIMO MSC74(69)ANNEX 3に規定される 船舶同士の衝突予防、通過船舶とその積荷情報の把握及び船舶運航管理業務支援であるが、全国7カ所の海上交通センター、6箇所の海上保安本部、ポートラジオなどの航行管制としても利用されている。(ポートラジオは傍受のみも多い) 搭載義務船舶は、300総トン数以上の国際航海する船舶、500総トン数以上の非国際航海の船舶、国際航海の全旅客船となっている。 搭載義務の無い船舶向けに無線従事者が不要で特定船舶局として開局できる簡易型AISが販売されている。 *簡易型船舶自動識別装置は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による適合表示無線設備でなければならず、技適マークの表示が義務付けられている。また、簡易型船舶自動識別装置を表す記号は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の4~5字目のRUである。(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式7)但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))に記号表示は無い 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自動船舶識別装置」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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