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自動車ターミナル法(じどうしゃターミナルほう、昭和34年4月15日法律第136号)は、バスターミナルや、その他の自動車向けのターミナルを対象としている、日本の法律である。 この法律の目的は、「自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。」(同法1条)とされる。 == 構成 == *第一章 総則 *第二章 自動車ターミナル事業 *第三章 専用バスターミナル *第四章 雑則 *第五章 罰則 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自動車ターミナル法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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