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自動車共済 : ミニ英和和英辞書
自動車共済[じどうしゃ]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

自動 : [じどう]
  1. (adj-na,n) automatic 2. self-motion 
自動車 : [じどうしゃ]
 【名詞】 1. automobile 
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
: [くるま]
 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel 
: [ども]
  1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others 
共済 : [きょうさい]
 【名詞】 1. mutual aid 
: [すみ]
 【名詞】 1. arranged 2. taken care of 3. settled

自動車共済 ( リダイレクト:自動車保険 ) : ウィキペディア日本語版
自動車保険[じどうしゃほけん]

自動車保険(じどうしゃほけん)とは、自動車の利用に伴って発生しうる損害を補償する損害保険をいう。ここで言う自動車にはオートバイ等を含む場合がある。
法的扱いにおいて「強制保険」と「任意保険」に分類される。
農協全労済などで取り扱うものは自動車共済と呼ばれる。以下本項目においては自動車共済を区別せず自動車保険と記述する。
==強制保険==

自動車を「運行」の用に供する際に、法律によって加入が義務づけられている自動車保険を強制保険と呼ぶ。日本においては、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険が強制保険に相当する。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)においては、自動車オートバイを含む。農耕用の小型特殊自動車は加入できない)、原動機付自転車の運行により他人を死傷させた場合(主として交通事故による)において、その被害者に対し車両の運行供用者が損害賠償の義務を負う場合に、その車両の運行供用者が被る損害(賠償額)を担保する保険(賠償責任保険)である。
任意保険で言う対人賠償保険に相当し、それ以外には保険担保項目が存在しない。つまり、物的損害に関しては一切保険の適用がない。また、対人賠償には限度額がある。
自賠責保険を契約せずに自動車オートバイを含む)、原動機付自転車を運行した場合、法律により処罰されるほか、運転免許証行政処分(停止、取消し)の対象となる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「自動車保険」の詳細全文を読む




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