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自動車安全運転センター法(じどうしゃあんぜんうんてんセンターほう;昭和50年7月10日法律第57号)は、特殊法人自動車安全運転センターの活動・運営について定めた法律。 同法により自動車安全運転センターは各都道府県(北海道は方面ごと)に事務所が置かれ、交通事故証明書・運転経歴証明書等の発給などを業務とする。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第8条) *第二章 設立(第9条―第14条) *第三章 管理(第15条―第28条) *第四章 業務(第29条―第31条) *第五章 財務及び会計(第32条―第36条) *第六章 監督(第37条・第38条) *第七章 雑則(第39条―第41条) *第八章 罰則(第42条―第45条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自動車安全運転センター法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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