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日本のナンバープレート(にほんのナンバープレート)では、日本における自動車用ナンバープレートについて記載する。日本での自動車用ナンバープレートの正式名称は車両の区分によって異なり、自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)または車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)、標識(ひょうしき)とされている。 == 概要 == 自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)は登録自動車の場合のナンバープレートで、道路運送車両法第19条に次のように規定されている。 取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。 車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)は軽自動車や自動二輪車など、その他の自動車の場合のナンバープレートで、道路運送車両法第73条に次のように規定されている。 取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。 標識(ひょうしき)は、小型特殊自動車や125cc以下の原動機付自転車、ミニカーの場合の、市区町村の条例に基づく地方税の課税のためのナンバープレートで、標識の表示は条例により義務づけられている。例外として、50ccを越え125cc以下のオートバイにサイドカーを付けた車両は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」として扱われ、車両番号標の標示が義務づけられる。 ナンバープレートへの記載内容と文字レイアウトのほか、色や取り付け位置などについて規定がある。登録自動車の場合、後部のナンバープレートに取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、2004年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。 牽引自動車の場合、牽引する車両と牽引される車両はそれぞれが一台の車両とみなされて、別のナンバープレートがつけられている。 なお、土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面および背面に記載されている「埼玉(販)12345」((販)は○囲みの販)のような表記は、自動車の登録番号とは別のもので、「表示番号」あるいは「背番号」と呼ばれる。 自動車は、登録地域の国土交通省陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所ごとに表示される地域名が決まる。ほとんどの場合、運輸支局・自動車検査登録事務所の名称がそのまま表示されることになり、府県名や都市名から取ったものが多い。 一般的に、分類番号の上1桁をとって「5ナンバー」や「3ナンバー」などと呼ばれる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本のナンバープレート」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Vehicle registration plates of Japan 」があります。 スポンサード リンク
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