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自然の生存権(しぜんのせいぞんけん)とは、動物や植物、生態系、地形などの人間以外の自然にも生存の権利があり、人間はそれを守る義務があるという考え方。環境問題を考える上では、環境倫理学の3つの基本主張の1つに位置づけられる。人間における生存権に近いが、その遵守は人間に比べて厳格ではない。 生物や生態系に土地や景観などを加え、自然保護に関する問題を解決する手段として特化したものを自然の権利と呼ぶ。また、生物に関して種差別の撤廃といった非常に強い権利主張を行うのが動物の権利の考え方である。ここでは、これらとは異なる、一般的に受け入れられた「自然の有する権利」について述べる。 自然と人間の関係を規定する考え方は「自然の生存権」の他に、「自然と人間の共生」という言葉でまとめられることもある。 == 「自然の生存権」の考え方の根源 == 人間だけに生存権が認められ、自然物に生存権が認められないのでは、生存権の有無により人間が優先されて自然破壊が正当化されるが、自然の生存権を認めればこの抑制につながるという考え方。人間中心主義に対して生まれた非人間中心主義の考え方の1つともされる。 また、他の解釈もある。 *人間は古くより自分以外の生命を尊重し守ろうという考え方を持っており、その自然愛護や動物愛護の考え方が思想として確立され、権利として定義されたのが自然の生存権である。 *権利(人権)の対象が、一部の特権階級から一般市民へ、そしてすべての人種・民族へと拡大されてきた歴史的経緯の流れの中で、その対象が自然にまで拡大されたものが自然の生存権である。 環境倫理学のほかの考え方との関係は次のようになる。ひとりひとりの人間は、さまざまな事物に経済的価値、健康・快楽といった幸福などの、価値を認めている。それは各人間や人類全体が幸福に生きていくという目的につながる。この達成において、環境問題は足かせとなる。そこで、自然や資源に価値を認めてそれを守るという目的を見出し、2つの価値や目的を比較しながら考え行動していくことで、足かせを無くそうというのが「自然の生存権」や「地球有限主義」である。そして、これらを長期的視点で考えようというのが「世代間倫理」である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自然の生存権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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