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自然債務(しぜんさいむ)とは、債務としての最低限の効力(給付保持力)しかもたない債務のこと。 == 概要 == そもそも債権(債務)は、以下の四力を含むものとされる。 *請求力〔裁判外の任意履行を求める事ができる法源である。ただし、逸脱や濫用のある場合、別途法律による規制(貸金業法、迷惑防止条例など)がある場合はこの限りでない。〕 *給付保持力 *訴求力(訴求可能性) *強制力(執行力) 債務の中には、裁判手続によって実体法上の権利の存否を判断してもらうことができず(訴求力がない)、よって債務の内容を強制的に実現することもできない(執行力がない)が、債務者が自らすすんで履行した場合には、有効な履行として債権者は履行された給付を返還する義務を負わない(これを給付保持力という)ものが存在する。このような債務を講学上伝統的に自然債務という〔内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、114頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自然債務」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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