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自然公園法(しぜんこうえんほう、昭和32年(1957年)6月1日法律第161号)は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(第1条)として定められた法律。 国立公園、国定公園および都道府県立自然公園からなる自然公園を指定し、自然環境の保護と、快適な利用を推進する。 2010年(平成22年)4月1日、「自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年6月3日法律第47号)」の施行によって、国立公園および国定公園内における生態系維持回復事業に関する規定が加えられ、「海中公園」が「海域公園」に改められた。 == 内容 == 自然公園は、環境大臣が指定する国立公園・国定公園、都道府県知事が指定する都道府県立自然公園があり、いずれも自然環境の保護と快適で適正な利用が推進されている。土地の権原に関わらず地域が指定されているため、公有地のほか、民有地が含まれている。 国立公園は環境省が管理し、国定公園・都道府県立自然公園は都道府県が管理する。 2010年(平成22年)4月時点で、国立公園は29箇所、国定公園は56箇所、都道府県立自然公園は312箇所指定されており、面積の合計は、日本の国土の約14%、東京都では36%を占める。 なお、都市公園法に基づき、都道府県、市町村が設置するものは都市公園(国が設置するものは国営公園など)と呼ぶ。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自然公園法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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