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日雇い(ひやとい)とは、雇用形態のひとつ。一日限りの契約でやとうこと。またはそのやとわれる人。法律上は、これより広い意味で用いられることもある〔広辞苑第四版〕。 == 雇用保険制度 == 雇用保険法においては、被保険者である日雇労働者(日々または30日以内の有期契約で雇用される者)であって、以下のいずれかに該当する者を日雇労働被保険者という。 *適用区域(公共職業安定所までの交通が便利である区域)に居住し、適用事業に雇用される者 *適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 *適用区域外の地域に居住し、厚生労働大臣が指定する適用区域外の地域にある適用事業に雇用される者 *上記の者のほか、日雇労働被保険者の任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者 日雇労働被保険者であり、同じ事業主の適用事業に以前2か月間にわたって各月18日以上雇用された者、又は同一の事業主の適用事業に連続して31日以上雇用された場合であっても、日雇労働被保険者資格継続の認可の申請を行い公共職業安定所長の認可を受けることにより、引き続き日雇労働被保険者となることができる。認可を受けなかった場合、 *切替日に65歳未満であれば、一般の被保険者又は短期雇用特例被保険者となる。 *各月に18日以上雇用された2月の初日・同一の事業主の適用事業に雇用される日数が連続して31日以上に至った日に65歳未満であり、切替日に65歳以上であれば、高年齢継続被保険者又は短期雇用特例被保険者となる。 *各月に18日以上雇用された2月の初日・同一の事業主の適用事業に雇用される日数が連続して31日以上に至った日に65歳以上である場合、短期雇用特例被保険者に該当する場合を除き、被保険者の資格を喪失する。 日雇労働者は、日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その要件を満たすに至った日から5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。任意加入の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。管轄公共職業安定所の長は、提出を受けて、あるいは認可をしたときは、日雇労働被保険者手帳(俗に言う「日雇手帳」「白手帳」「センター手帳」。以下、日雇手帳と略する)をその者に交付しなければならない。日雇手帳の有効期間は、日雇労働被保険者となってから1年間である。有効期間経過後は1年ごとに手帳を更新する。 日雇労働者を主な対象とした失業等給付は、日雇労働求職者給付金である。また、移転費・広域求職活動費・教育訓練給付金(一般被保険者でなくなった日から原則1年以内に限る)・常用就職支度手当を受給できる場合がある。また雇用保険二事業の利用も可能である。 なお、健康保険にも同様の仕組みを持つ制度として、日雇健康保険制度がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日雇い」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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