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自白法則(じはくほうそく)とは、自白の証拠能力に関するルールである。 == 概要 == 自白は古くから「証拠の王」といわれ、有罪判決に直接的に結びつく証拠であることから、捜査機関はそれを求めて人権侵害を伴う過酷な取調べを行いがちであった。また、裁判所も自白があることのみによって軽率に有罪判決を下してしまうことが多く、それが誤判の原因になることも多かった。このように冤罪の温床になることから、自白に証拠としての価値を認めるに当たっては幾つかの要件を求め、自白の証拠能力を制限することで、捜査機関や裁判所の自白偏重に歯止めをかけている。 日本国憲法第38条第2項は、強制、拷問、脅迫による自白、不当に長く抑留、拘禁された後の自白について、証拠とすることができない旨を定める。刑事訴訟法第319条第1項は、これに加え、任意性のない自白を排除すべきものとしており、これを自白法則という。 自白の任意性は、検察官が立証しなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自白法則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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