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自立支援医療(精神通院医療)(じりつしえんいりょう せいしんつういんいりょう)とは、公費負担医療のひとつ〔 厚生労働省 2014年1月19日閲覧〕。精神疾患(てんかんを含む)の治療のため通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対して医療費の自己負担を軽減するものである。 == 概要 == 以前の精神科通院医療費の負担は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第32条の「通院医療費公費負担制度」で全体の5%負担であった。自治体によっては残りの自己負担分も負担し、無料であった〔通院医療費公費負担制度 国立病院機構賀茂精神医療センター 2010年3月16日閲覧〕。第163回国会にて成立した障害者自立支援法第5条により2006年4月より精神通院医療費の全体の原則10%負担かつ患者の世帯収入に応じた応益負担に変更された。 制度の実施主体は都道府県又は指定都市。対象者は精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による物質中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者で、症状がほとんどなくても状態維持や再発防止目的の通院も対象となっている〔自立支援医療(精神通院医療)の概要 厚生労働省 2014年1月19日閲覧〕。 対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれる〔 厚生労働省 2014年2月2日閲覧〕。 * 統合失調症 * うつ病、躁うつ病などの気分障害 * 不安障害 * アルコール、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症 * 知的障害 * 強迫性人格障害など「精神病質」 * てんかん など ○医療費の軽減が受けられる医療の範囲〔 精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれまる)が対象となる。 (※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のこと。) ○医療費の自己負担〔 ア) 一般人であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減する。 (例:かかった医療費が7,000 円、医療保険による自己負担が2,100 円の場合、本制度による自己負担を700 円に軽減する。) イ) この1割の負担が過大なものとならないよう、1 か月当たりの負担には上限を設けている。上限額は、世帯(※1)の所得に応じて異なっている。 この制度は都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)のみで利用できる〔 厚生労働省 2011年8月13日閲覧〕。 なお、「指定自立支援医療機関」は病院一カ所、薬局一カ所のように指定される場合が多いが、例としてうつ病とアルコール依存症で別々の医師による診療を受けている場合などは、二カ所以上の病院、薬局が指定されることがある。 本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受診の度に、医療機関に提示する必要がある〔 厚生労働省 2014年2月2日閲覧〕。 受給者証の有効期限は、原則として1年。1年ごとに更新が必要になる〔 厚生労働省 2014年2月2日閲覧〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自立支援医療(精神通院医療)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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