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自衛隊法(じえいたいほう、昭和29年6月9日法律第165号)は、「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定める」(第1条)日本の法律である。自衛隊内では「隊法」(たいほう)と略す。 本法第2条において「自衛隊」とは、「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛参事官並びに防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚監部、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を含むもの」と規定されている。 防衛省設置法とあわせて、「防衛二法」と呼ばれる。 == 構成 == * 第1章 総則(第1条-第6条) * 第2章 指揮監督(第7条-第9条の2) * 第3章 部隊 * 第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成(第10条-第14条) * 第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成(第15条-第19条) * 第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成(第20条-第21条) * 第4節 部隊編成の特例及び委任規定(第22条・第23条) * 第4章 機関(第24条-第30条) * 第5章 隊員 * 第1節 通則(第31条-第34条) * 第2節 任免(第35条-第41条) * 第3節 分限、懲戒及び保障(第42条―第51条) * 第4節 服務(第52条-第65条) * 第5節 予備自衛官等 * 第1款 予備自衛官(第66条-第75条) * 第2款 即応予備自衛官(第75条の2-第75条の2) * 第3款 予備自衛官補(第75条の9-第75条の13) * 第6章 自衛隊の行動(第76条-第86条) * 第7章 自衛隊の権限等(第87条-第96条の2) * 第8章 雑則(第97条-第117条の2) * 第9章 罰則(第118条-第126条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自衛隊法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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