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自訴 ( リダイレクト:自首 ) : ウィキペディア日本語版 | 自首[じしゅ]
自首(じしゅ)とは、刑法、刑事訴訟法上の用語、概念の一つ。日本における沿革は律令制度に遡り、現代の刑事訴訟法学では講学上捜査の端緒の一類型とされる(刑事訴訟法第245条)。 == 概要 == 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、その刑を減軽することができる(刑法第42条1項)。また、親告罪については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する(首服、刑法第42条2項)。 自首減軽の趣旨は、犯罪の捜査を容易くするという刑事政策的理由と、自首は改悛の情を示すものである場合が多いため、責任避難が減少することにある。 なお、申告した犯罪事実に虚偽が混ざっている場合に、自首が成立するかは事例判断による〔自首成立肯定例として最決昭和60年2月8日、最決平成13年2月9日(ただし、自首を理由に刑を減軽するのは相当でないとした)。〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自首」の詳細全文を読む
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