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自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車〔自動車損害賠償保障法第2条の規定により、「農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車」、例として農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等は同法律の対象外となる。ただし、損害賠償責任に関しては同法第3条による自動車損害賠償責任の適用除外に留まり、依然として民法第709条以下の規定により不法行為に基づく損害賠償責任は負担することになる。〕を使用する際、全ての運転者への加入が義務づけられている損害保険である。略称自賠責保険(じばいせきほけん)。公道で走行する際に、加入が義務付けられていることから、俗に「強制保険」といわれる。 なお、農業協同組合・消費生活協同組合・中小企業等協同組合が共済として扱う〔自動車損害賠償保障法第6条第2項〕自動車損害賠償責任共済(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんきょうさい)もあるが、制度区分を除けばほぼ同じ制度であり、以下本稿では自動車損害賠償責任保険と合わせて単に「~保険」のように記述する。 == 概要 == 自賠責保険は、1955年(昭和30年)の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された対人保険制度で、その目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は「被害者請求制度」を使って、交通事故の加害者を介さずに、最低限の損害賠償金を被害者が直接受け取ることができる。 自賠責保険の支払いは、国土交通大臣及び金融庁長官が定めた支払基準に基づいてなされることになっており、慰謝料等についてはいわゆる裁判所基準より低い画一的な基準で行われることになっている〔裁判所は、この支払基準に拘束されないため、裁判手続により自賠責保険の請求を行った場合は、自賠責の保険金額を上限として、いわゆる裁判基準により支払額を定めることになる。〕。 その代わり自賠責保険では過失割合にかかわらず(保有者及び運転者に過失が無い場合を除く)〔ただし、裁判手続を通じて被害者が自賠責保険会社に保険金請求をした場合は、裁判所は被害者の過失割合に応じて過失相殺を行うことになる。〕、事故により負傷した者は被害者として扱われ、相手の自賠責保険から保険金が支払われる。ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて一定の割合の減額が適用される(#重過失減額参照)。また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の限度額(上限)が被害者1人につき死亡3000万円まで・後遺障害は段階に応じて75万円~3000万円(介護を要する重度の後遺障害は4000万円まで)・傷害120万円までと低い。 また、自賠責保険は自己の死傷による損害には支払われないため、自賠責保険の記名被保険者または自賠責保険の対象自動車等の運転者が死傷者の場合には支払いの対象外となり〔自賠責保険では、同乗者のうち記名被保険者や運転者以外の者の死傷に対しては運行供用者責任の適用により支払われる。一方、任意の自動車保険(対人保険)では、被保険者もしくは運転者またはこれらの親族の死傷(この場合の「親族」とは実父母、養父母、配偶者(内縁を含む)、実子、養子に限る。祖父母、孫、兄弟姉妹、義理の父母は該当しない)や、同僚間災害(被保険者のまたはその使用者の業務に従事中の使用人に生じた死傷)に対しては支払われない。〕、また死傷者のいない物損事故のみの場合には適用されない(車両や建造物などが破損した分には適用されない)ため、補償額の少ない自賠責保険を補うとともに、自損事故や物損事故にも対応するよう任意の自動車保険(特に対人保険でカバーできない事故に対する人身傷害保険)にも別途加入することが一般的になっている。 車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、継続検査の際、新しく交付される車検証の有効期間を満たす自動車損害賠償保険証明書の提示をしなければ車検証の有効期間の更新はできない。しかし、車検のない原動機付自転車を含む250cc以下のオートバイは契約期間を1年から5年までの期間で任意に契約でき、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる場合もある(また、契約期間の長い方が、1年あたりの単価が割安になる)。 なお、自動車損害賠償保障法第10条と同法施行令第1条の2の規定により自衛隊、国連軍、在日米軍、外交官、の車両は自賠責保険の付保は要しないとされている〔ただし、自衛隊の車両でも道路運送車両法が適用される(一般のナンバープレートが付いている)ものは加入義務がある。〕〔補償に関しては、国家補償となり全額国費にて賠償される。なお、自衛隊の場合は各駐屯地・基地に所在する業務隊・業務小隊等に駐在する賠償担当官が被害者・加害者及び相手の保険会社と交渉する形式になる。〕。また、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車は加入自体ができない。 検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車など車検のない車両は、自賠責保険に加入すると、保険会社から「保険標章」と呼ばれる自賠責保険の満了年月を記したステッカーが交付される。これらの車両には、保険標章の貼り付けが義務付けられており〔自動車損害賠償保障法 第九条の三〕、貼り付けられていない場合は公道の走行が認められない。保険標章を貼り付ける位置は、自動車がフロントガラス、オートバイがナンバープレートとなっている。 自賠責保険に加入しないまま、自動車や原動機付自転車を運行させた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許証の停止又は取消しの行政処分の対象となりうる(ただし過失の場合はその限りではない)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自動車損害賠償責任保険」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Vehicle insurance 」があります。 スポンサード リンク
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