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航空地球局(こうくうちきゅうきょく)とは、無線局の種別の一つである。 ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第20号の4に「(電波)法第70条の3第2項に規定する航空地球局」と定義している。 ここで電波法第70条の3第2項では航空地球局を「陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うもの」と定義している。 また、施行規則第4条第2項第2号には航空移動衛星業務を「航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務」と定義している。 引用の促音の表記は原文ママ 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「航空地球局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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