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航空機地球局(こうくうきちきゅうきょく)とは、無線局の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第20号の7に「(電波)法第6条第1項第4号に規定する航空機地球局」と定義している。 ここで電波法第6条第1項第4号では航空機地球局を「航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)」と定義している。 また、施行規則第4条第2項第2号には航空移動衛星業務を「航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務」と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「航空機地球局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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