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航行区域(こうこうくいき)とは、船舶が航行する区域を指す。船舶安全法では、すべての水域を平水区域、沿海区域、近海区域、遠洋区域の4種類に区分することとしており、同法施行規則第1条第6~9項 で具体的な水域が定められている。船舶職員の乗組みに関する基準や船舶検査証書などでこの区分が用いられる。また海商法においては、平水区域のみを航行する船舶は対象から除かれており、一般の商法が適用される。 *平水区域: 湖、川及び港内等の水域。たとえば東京湾の大部分、伊勢湾、瀬戸内海の一部も含まれる。参考図 *沿海区域: おおむね日本、樺太の一部、朝鮮半島の海岸から20海里以内の水域。参考図 *近海区域: 東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域。マラッカ海峡からカムチャツカ半島までが含まれる。参考図 *遠洋区域: すべての水域 なお下記の区域も法定されている。 *沿岸区域: 沿海区域のうち海岸から5海里以内の水域と平水区域を指しており、小型船舶安全規則第2条第3項 が規定する限定範囲である。参考図 *国土交通省令で定める近海区域: 近海区域のうち本邦周辺の水域を指しており、船舶設備規程第2条第2項に基づく告示 が規定する限定範囲である。参考図 ==関連項目== *航路 *海商法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「航行区域」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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