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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(せんぱくのしょゆうしゃとうのせきにんのせいげんにかんするほうりつ、昭和50年12月27日法律第94号)とは、海運業保護の観点から、船舶の所有者等又はその被用者等が負う債務につき有限責任を認めた上で、責任の制限の方法及び手続などについて定めた日本の法律である。 == 概要 == 船長等の船員が職務執行に際して第三者に損害を加えた場合、船主は損害賠償責任を負うのが原則である。しかし、海運業に関しては、古くから船主の損害賠償責任を制限する制度(有限責任制度)が認められていた。もっとも、その根拠については、遠い海上にある船舶に対する船主の指揮監督の困難性、損害賠償責任が性質上巨額であること、危険性が高い海上企業の保護の必要性等があげられているが、必ずしも見解は一致していない。 上記責任制限の内容や方法等については古くから立法例が分かれている。大きく分けると、船舶・運送賃等を債権者に移転させることにより当該債権者に対する責任を免れるもの(委付主義、本法制定前の日本が採用していた制度)、船舶・運送賃等に対する強制執行のみを認めるもの(執行主義)、船価・運送賃を委付させることにより責任を免れるもの(船価主義)、船舶の積量トン数に応じ一定の割合で算出した金額に限定して責任を負わせるもの(金額責任主義)がある。 以上のように、船主の責任制限制度につき国際的に統一されていない状態であったため、統一の必要があるとの問題意識、責任制限の内容・方法等を合理化すべきとの問題意識から、条約による統一が試みられ、1924年に船価主義と金額責任主義を併用した最初の統一条約が成立する。この統一条約は、日本を含む複数の国が批准しなかったが、1957年に金額責任主義を採用した新たな条約が成立し、日本も同条約に加入・批准しそれを実施するために、本法が制定された。その後の条約の見直しに伴い、本法も改正がされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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