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船舶局無線従事者証明 : ミニ英和和英辞書
船舶局無線従事者証明[せんぱくきょくむせんじゅうじしゃしょうめい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ふね]
 【名詞】 1. ship 2. boat 3. watercraft 4. shipping 5. vessel 6. steamship 
船舶 : [せんぱく]
 【名詞】 1. ship 
: [きょく, つぼね]
 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting
: [む]
 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero
無線 : [むせん]
 【名詞】 1. wireless 2. radio 
従事 : [じゅうじ]
  1. (n,vs) engaging 2. pursuing 3. following 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
: [もの]
 【名詞】 1. person 
: [あかし, しょう]
 (n) 1. proof 2. evidence
証明 : [しょうめい]
  1. (n,vs) proof 2. verification 

船舶局無線従事者証明 : ウィキペディア日本語版
船舶局無線従事者証明[せんぱくきょくむせんじゅうじしゃしょうめい]
船舶局無線従事者証明(せんぱくきょくむせんじゅうじしゃしょうめい)とは、義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする無線従事者に必要となる証明のことである。
==概要==
電波法第48条の2には「第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。」とある。
また、同法第39条第1項では「無線設備の操作」として「第40条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第4項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。(後略)」
この義務船舶局等とは、電波法第34条の2に「義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局」と規定している。
また、総務省令とは、電波法施行規則のことで、船舶地球局については第28条の2第1項に、無線設備については第32条の2第1項の10に規定している。
引用の促音の表記は原文ママ
すなわち、義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督は無線従事者であるのみでは不足で、船舶局無線従事者証明を取得していなければならない。
具体的には、船舶局に通信長として乗り組むには海技士 (通信)又は海技士 (電子通信)を取得しなければならないが、そのためには無線従事者の免許に加えて船舶局無線従事者証明も要求されることとなる。
これは1984年に発効した船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約(:en:STCW Convention))によるものである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「船舶局無線従事者証明」の詳細全文を読む




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