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船舶油濁損害賠償保障法(せんぱくゆだくそんがいばいしょうほしょうほう)とは、船舶に積載されていた油による油濁損害に関する船舶所有者等の責任や被害者の損害賠償請求権の保障について規定した日本の法律である。 もともと、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)に対する特則としての意味を持つ法律であるが、2005年3月1日から施行された改正法の成立経緯から、保険未加入の外国船舶の入港を阻止するための法律として注目されるようになった。 == 沿革 == 1967年、リベリア船籍タンカーであるトリー・キャニオン号がドーバー海峡において座礁し、大型の油濁汚染事故を引き起こした。そして、同事故を切っ掛けに、海運業界において油濁事故に関する国際的な保険組合を結成することにより損害を補償する動きが出てきた。 また、国際連合の専門機関である国際海事機関 (IMO) の前身である政府間海事協議機関 (IMCO) も油濁汚染損害に関する条約案を検討し、1969年には「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」が成立。1971年には、同条約の補充のための国際基金の目的とした「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」が成立した。 本法は上記の条約を国内法化したものである。なお、成立当初の名称は「油濁損害賠償保障法」であったが、2004年の法改正により名称が「船舶油濁損害賠償保障法」に改められた(改正法の施行は2005年3月1日)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「船舶油濁損害賠償保障法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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