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船舶登記(せんぱくとうき)とは船舶に関する私法上の権利関係の公示を目的として商法や船舶法などの規定に従ってなされる登記をいう。船舶に関する行政監督を目的とする船舶登録制度とは制度趣旨が異なる。これらを一元化している国もあるが、日本では船舶登記と船舶登録はそれぞれ個別の制度となっている。船舶登記は私法上の権利関係を公示する目的という点で不動産登記と類似することから不動産登記法の規定の多くが準用されている(船舶登記令第35条)。ただし、登記することができる権利は不動産登記よりも狭く、船舶所有権、船舶賃借権、船舶抵当権のみである(船舶登記令第3条1項)。 == 概要 == 船舶登記は日本船舶で総トン数が20トン以上の船舶(大型船舶)が対象であり、総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)や櫓櫂船(主として櫓櫂により運転する舟を含む)には適用されない(商法第686条2項、船舶法第20条、船舶法第5条1項)。 日本船舶の所有者は船舶登記の手続後、船籍港を管轄する管海官庁の船舶原簿に登録する必要があり(船舶法第5条1項)、この船舶登録の手続後に管海官庁から船舶国籍証書が交付されることになる (船舶法第5条2項)。 なお、船舶登記を要する船舶を登記船(登簿船)、船舶登記を要しない船舶を不登記船(不登簿船)という。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「船舶登記」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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