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芸術法(げいじゅつほう、Art Law、Droit Art)は、芸術・文化分野を規律する法の総称。 == 概要 == 「芸術法」は、固有の法律の名称ではない。狭義では美術、広義ではクリエイティブ産業における取引慣習や裁判例等における法律判断を含めた法体系を指す、主として講学上の用語である。詳しくは#定義を参照。 "芸術"(音楽、映画、演劇、文学 etc.)は広義の "Art"に含まれるが、伝統的に芸術法(Art Law)は美術(fine art そして/または視覚美術 visual arts )に関するものと定義されてきた。さらに、芸術法は文化財法(文化遺産法)の分野と密接に関連しており、しばしば重なっている。 ジュネーブ大学の芸術法ページ の記述によると、
とされている。 日本で「芸術法」という言葉を著書に用いている学者・実務家は少ないが、国際的にはArt Law(フランス語においてはDroit Art)またはArt and Law (Droit & Art)として通用している。「エンターテインメント法 (Entertainment Law)」 と重なるものの、美術品・文化財を中心とした分野であり、非商業分野や、表現の自由・人格権などの要素が強い。さらに広義には、クリエイターが関わる労働法分野を含める場合もある。また、arts policyと同様に、国家が関与する文化政策についての法・制度の総称を指す場合もある〔例えばThe Free Dictionaryでの記述 など〕。 古くは表現の自由、著作権法等の知的財産権の問題や、作家の契約問題、盗難美術品や贋作の問題が中心であったが、近年では、文化政策(文化行政)との関連で、公共政策学との連携の必要性も指摘されている。さらに、インターネットの普及とデジタル作品の増加により、情報法・政策学や情報文化論とも重なってきている。 アートマーケットが確立している国には芸術法分野の法律家が必要となるため、米国ではハーバード大学やコロンビア大学ではロースクールにおいてこれらの科目が開講されている。 日本では、法科大学院で芸術法科目を開講している大学はないが、エンターテイメント法の実務家のニーズが徐々に増加していることに伴って、芸術法のうち商業的分野に限れば、実務経験を持つ法律家は徐々に増えているとみられる。 クリエイターやクリエイティブ産業、文化イベントのマネージャー等にとっても芸術法を学ぶ必要性は高く、欧米におけるアート・デザインの専門教育コースでは必ずといっていいほど提供されている。 しかし日本の美大や専門学校等ではそれほど重視されているとは言えない。東京藝術大学、武蔵野美術大学、日本大学芸術学部、デジタルハリウッド大学等において芸術法科目が開講されている。また、人文系の学部の一部では、博物館学芸員科目として開講されている。その他、文化政策に関連する法の講座が、静岡文化芸術大学等で開講されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「芸術法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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