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刈田狼藉(かりたろうぜき、かったろうぜき)は、中世日本において土地の知行権などを主張するために田の稲を刈り取った実力行使をいう。苅田狼藉とも。 == 沿革 == === 発現 === 中世日本の荘園公領制では、一つの土地に対して、複数の主体がそれぞれ各自の権利を有することが一般的だった。ある土地からの収穫物またはその土地自体に対して、百姓職・名主職・名主職・下司職・地頭職・領家職・本家職などといった多様な権利が重層的に存在していたのである(これを職の体系という)。各権利主体は自らの権利の所在を自ら券契や安堵状などにより証明しなければならなかった。そのような不安定な権利関係にあって、所領をめぐる紛争は頻繁に発生していた。鎌倉時代初期ごろになると、所領に対する自らの知行権を主張するため、その所領の作物を強制的に刈り取る者も現れた。これを当時、刈田・刈畠〔この他の刈田の原因として、戦争時における兵糧の現地調達を目的とした収奪及び敵対勢力の生産力を奪うための刈田も存在する。〕と呼んだ。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刈田狼藉」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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