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イギリスにおける憲法とは、議会決議や裁判所の判例、国際条約、慣習等のうち、国家の性格を規定するものの集合体である。憲法典としては制定されていないため、不文憲法または不成典憲法であるといわれる。憲法を構成する大部分は成文法であり、一部は慣習に基づく権力や国王の権能、貴族の権限や儀礼の様式も含まれる。 議会主権を基礎とすることから、通常の手続に従って議会が法律を制定することにより、憲法的事項を制定、変更することが可能である。もっとも首相を務めていたゴードン・ブラウンは、イギリスにも成文憲法典が必要とし、自政権下での制定を目指していた〔「より良い憲法が必要で、憲法上の改革について国民的な合意を得たい」。讀賣新聞2007年5月11日〕。 == 日本語における用語の問題 == 英語では、ConstitutionとConstitutional lawは、それぞれ上位概念、下位概念として区別されているが、日本語では区別されずに、どちらも「憲法」と訳されることが多い。 イギリスでは、議会主権がConstitutionの柱である。議会主権とは、Constitutional lawを設けないことである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「イギリスの憲法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Constitution of the United Kingdom 」があります。 スポンサード リンク
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