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華族令(かぞくれい)は、日本の法令。1884年(明治17年)7月7日に制定された明治17年宮内省達無号と、それを廃して1907年(明治40年)に制定された皇室令がある。明治40年制定の華族令(明治40年皇室令第2号)は昭和22年(1947年)に廃止された。 == 概要 == === 1884年の華族令 === 1884年(明治17年)7月7日、制度取調局の局長伊藤博文を中心に制定された〔宇野(2004)〕。従前の華族を公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の5爵に区分し、基本的に旧公家の華族は家格により、旧諸侯の華族は石高によりそれぞれの爵位を授爵した。また国家に勲功ある者を新たに華族に列し、勲功によりそれぞれの爵位を授爵した。 華族令以前に華族だった家を旧華族、それ以後に華族に列した家を新華族という。旧華族においては、本人一代限りの終身華族と、爵位が代々世襲される永世華族があったが、華族令によってこの区別がなくなり、終身華族が廃止されてすべてが永世華族となった。こうして華族令制定直後の7月中に509名の有爵者が生まれた。 1889年(明治22年)制定の貴族院令により30歳以上の公爵と侯爵は全員、伯爵・子爵・男爵はそれぞれ同爵の互選により貴族院議員となる特権を持った。 その他の特権としては、家督相続人の爵位を世襲できること、「華族世襲財産法」や華族銀行ともいうべき国立銀行(十五銀行)の創設による華族財産の特別保護・管理があった〔佐々木(2004)〕。なお、華族とその子弟の婚姻に際しては宮内大臣の許可を必要とした〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「華族令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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