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落成検査(らくせいけんさ)とは、新設検査とも呼ばれ、新規に開設する無線局に対し、電波法第10条に基づき総務大臣が行う無線設備等の検査である。 ==概要== 無線局の免許申請者は、予備免許を与えられた後に工事を行い、落成すると落成届を提出して落成検査を受ける。落成検査に合格すれば免許を与えられ(電波法第12条)、無線局免許状を交付される(電波法第14条)。 ただし、軽微な変更については、変更後に遅滞無く届け出ればよい(電波法第9条第1項ただし書及び第2項、電波法施行規則第10条第1項、同規則別表第1号の3)。 また、適合表示無線設備のみを使用する無線局、遭難自動通報局、特定実験試験局など簡易な免許手続が適用される無線局(無線局免許手続規則第15条の4から第15条の6)については、上記の手続きが省略されて免許が与えられる。 免許が与えられるまで無線局を運用してはならない。 落成検査は総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の職員が実施するのが原則であるが、登録検査等事業者等による点検を行い、点検実施報告書を落成届に添付して提出することにより、検査の一部が省略されて書類の審査の方法のみによって検査が行われる(電波法第10条第2項、電波法施行規則第41条の6)。 落成検査の手数料は電波法関係手数料令第3条による。 なお、登録検査等事業者等の点検の手数料は電波法関係手数料令に規定されていない(事業者の任意)。 検査結果は無線局検査結果通知書で通知され、合格であれば同時に無線局免許状が交付される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「落成検査」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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