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著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。 この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。著作権の発生要件と消滅時期は各国の国内法令に委ねられているが、世界160ヶ国以上(2009年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。 == 総説 == === 著作権の意義と保護期間 === 著作者の権利の保護の目的は、大きく分けて二つの立場から説明されることが多い。一つは著作物に対する著作者の自然権として捉える立場であり、ヨーロッパを中心とした大陸法圏の国において発展してきた考え方である。もう一つは、著作者に著作物の独占的利用権を与えることによって、著作者に正当な利益が分配されることを促し、その結果として創作活動へのインセンティブを高めることをその存在する理由とする考え方であり、イギリスやアメリカ合衆国を中心とした英米法圏に由来する考え方である。 どちらの立場を採るにしても、著作権の保護期間があまりにも短く設定された場合、著作者の利益の保護が不十分となり、結果として著作者の創作意欲が減退するおそれがある。一方で、著作物は何らかの形で先人の業績に依拠して創作されるものであるため、著作権の保護期間をあまりにも長く設定すると、新たな創作活動が困難となり文化の発展が阻害されるという結果を招く。特に、「死人の創作意欲が高まることはない」という言葉が示すように、著作者の死後、長期にわたって著作権を保護することは、著作者の創作意欲を高める上であまり意味を持たず、社会全体としては不利益の方が大きくなる。 したがって、著作物の独占利用による著作者の創作意欲の向上という社会的利益と、著作物の利用促進による社会的利益の均衡を図るために、著作権の保護期間は適切な期間に調整されるべきである。そして、この「適切な期間」をめぐってさまざまな立場が存在することになる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「著作権の保護期間」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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